土地の売買

    売主と買主が売買締結をして、売主がその代金を支払い、土地の所有権を取得するという方法が一般的な方法になります。
農地の売却には農地法第3条というものが必要となってきます。農地法第3条の規定に基づく農業委員会、もしくは各都道府県知事の許可を受けなければ農地の売却等を行うことが出来ません。

なので、農地の売買契約が締結し、対価を支払っても農地法による許可がおりなければ所有権を取得することは出来ませんので、契約する時はしっかりと許可をもらった上でしなければなりません。
また一定の面積以上の土地を取得し場合、「特別土地保有税」などの税金が必要となってきます。これから農業を始めたい、又は辞めようと考えている方は行政に行ったり税金の専門家に相談した方がいいでしょう。

農業を辞めようと思っている方はそのままにしておくと土地の無駄になってしまいますので、もし使っていない土地があるなら望んでいる方に売却した方がよいでしょう。
土地を買ってもらうには3つほどの要件があります。まず1つ目は買主の申請した土地を含めた経営面積が50aになることです。北海道の場合は2ha以上になることが必要となってきます。
そして2つ目が耕作等の事業を行うことを買主等に認めてもらっていることです。
最後に3つ目となるのが、耕作等に必要な農作業に常時従事することを買主等に認めてもらっていることです。
以上のことに気をつけて売却しましょう。

                                       

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